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目次

  1. 過払い請求のリミット
  2. あなたも過払い請求してみませんか
  3. 過払い請求は誰にでもできる
  4. 過払い請求における弁護士と認定司法書士の違い
  5. 過払い請求のできる期間について

過払い請求のリミット

お金の貸し付けには利息制限法に基づいた借りる金額によって決められている利息制限があります。この制限を越えて支払っているお金を過払い金といい、その返還を求めるものが過払い請求です。

過払い請求は民法703条の不当利得返還請求というものに基づいていますが、これは10年の時効があります。また、貸し付け業者などかグレーゾーン金利で貸付を行っていたのが2007年頃ですでに10年が経っているため、過払い金自体が存在しなくなっていると思われます。そのため、多重債務者など、可能性が少しでもあるなら早めに弁護士などに相談するのがいいと思われます。

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あなたも過払い請求してみませんか

過去にした借金を返済し終わっている方や現在も返済中で苦しんでいる方は、もしかしたら利息の過払いをしているかもしれません。

少しでも心当たりのある方は、簡単なステップで過払い請求ができるかどうか審査する事ができます。多重債務でお悩みの方も、過払い請求ができたら負担が少しでも軽くなるかもしれません。

同じところから借り入れができなくなるといったデメリットもありますが、予想外の金額が戻ってきたというケースもあります。自分にいくら過払い金が発生しているのかを調べずに時効を迎えてしまうのは非常に勿体ないことです。

過払い請求は誰にでもできる

最近よく、過払い請求という言葉を耳にします。ローンを組んだ際に、毎月の返済がいくらかということを考えて、金利は後回しとなることがよくあります。何も考えずに返済していると、利息も含めていくら返しているのか分からなくなりますよね。しかし、通常の金利よりも高い金利で支払いを続けていると、予想以上のお金を払うことがあります。そんな時に、払い過ぎた利息を返して貰うためにできたのがこの過払い請求です。

不当に払いすぎたお金が後から返ってくるので、自分に限ってそれはない、と思っている方も、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。様々な手助けをしてくれます。これによる、多重債務解消もできます。

過払い請求における弁護士と認定司法書士の違い

過払いは、カードローンやキャッシング等で貸金業者に払い過ぎた利息のことを指します。過払い請求をして払い過ぎた利息が戻ってきたら残りの返済額が減りますし、返済を終えている場合は自由に使えるお金が増えます。

尚、複数の貸金業者から貸付を受けている多重債務の状態でも、過払い請求は可能です。これに関する法律相談や貸金業者との交渉、訴訟については、弁護士と認定司法書士に依頼することができます。

両者の違いは、依頼する際の制約の有無です。弁護士であれば何の制約もありませんが、認定司法書士ですと個別の借金額および過払い金が140万円以下の場合に限り依頼することが可能です。

過払い請求のできる期間について

過払いが判明し、払いすぎた債務の返還を求める過払い請求はいつまですることができるのでしょうか。過払いと言えども返還請求権は時効の対象になり、10年経てば請求できなくなります。また、手続きをしなければ返還請求権があっても自動的にお金が返ってくるわけではありません。

次に、債務が複数ある多重債務の場合は、どの債務を基準に考えるべきでしょうか。これについては、基本的には債務ごとに時効期間を判断することになります。ただ、債権者が同じで実質債務の借り換えとみなせる状況にある場合には、同一の債務が継続しているとしてまとめて時効期間の判断をすることになります。

過払い金と過払い請求関連